一般社団法人日本セクシャルウェルネス協会

協会基準

日本セクシャルウェルネス協会 基本コード

この基本コードは、本法人における各種規範のもとになる綱領であり、基準の制定から運用までの成り立ち、考え方の骨格部分を記したものである。

01

セクシャルウェルネスのカテゴリーに該当する製品は、一般法規以外に規制する規格基準がないことで、雑品・雑貨として扱われ、そのために各々の製品間の品質が不安定となり、業界の健全な発展が阻害される一因となっている。本法人は、セクシャルウェルネス関連業界の健全な発展と、娯楽としての嗜好文化の質的向上・普及発展を促進し、安全な製品だけが流通することが保障される環境を作るべく、第三者機関としての透明性を維持し、自主的に基準を策定し規制をすることを目的としている。

02

上述の基準を策定するにあたり、セクシャルウェルネス製品のカテゴリーは広範にわたるため、以下の三分類により制定する。
 1.潤滑性水溶液等ジェルまたは液状のものおよび石鹸等一部固形のもの(液状・固形製品基準)
 2.樹脂、ラテックス等を使用しているもの(樹脂製品基準)
 3.電気的メカを使用しているもの (電気製品基準)
上記の複数項目に該当する製品については、それぞれの基準に対応し遵守する。

03

前項の製品基準は、各製品の原材料ごとの模範基準を設け、それに準拠した品質のものを適合製品とし、本法人が基準を満たしたと認定する。本法人は、各製品について、その原材料ごとのデータシート、安全性評価シートおよび技術文書(TD)を審査し、場合により公的な検査機関での品質検査を求めることもある。

04

前項の模範基準は、本法人自主規制基準、附則第1条引用規範に掲載の各種規範を参考にして、原材料ごとに適用する。また、特段の留意が必要な以下のものについては複数の基準をもとに判断する。
 1.発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性物質
 2.有害6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)
 3.合成樹脂 (PE、PP、PS、AS、ABS)

05

製品の形状、包装および表示、広告宣伝用宣材ならびに表示画像、文言などについても倫理的な基準を設け、特に青少年に与える影響を考慮し、社会的に容認される範囲であるかどうかを自主的な規制により審査を行う。

日本セクシャルウェルネス協会 自主規制基準

はじめに

当協会は、加盟会社の取扱製品が、国内においては雑品、雑貨として扱われ、一般法規制以外に規制する規格基準のないことを懸念し、材料の安全性や衛生性を確保するための基準や包装資材の安全基準、および表示に関するガイドラインなどを、化粧品業界や玩具業界が遵守している規制や、その他類似する他の製品の規制に近い水準の規定を自主基準として制定し、加えて製品の倫理的側面までも視野に入れた倫理基準を設け、エンドユーザーが安心して当該製品を安全に使用できるよう自主規制をおこなう。
本自主基準は、薬事法をはじめ、様々な法規、法令、通達、他団体の自主基準なども参考として検討され、製品形状ごとに幅広く制定している。
会員社がこの自主基準を遵守して製造、流通、販売を行い、市場に氾濫する、身体に影響を及ぼすおそれのある粗悪品または倫理的に不適切な製品等をなくし、健康で快適な生活を送るための安全な製品を社会に安定して供給することで、当協会定款および規約にある目的のとおり、豊かな社会環境を構築し健全な社会作りに貢献することを達成する。

目的

当協会定款第3条にある、「当法人は、セクシャルウェルネス用品の製造流通総合団体として、一般消費者を擁護し、安全、安心な製品の供給を推進するとともに、セクシャルウェルネス用品業界の健全な発展を目指し、社会に貢献すること」という目的を達成するために、当協会は、公正な自主基準を設け、その基準に適合した製品だけを市場に供給していくことで、製品の付加価値および安全性を高めることができると考える。
その基本となる自主基準を、第三者、有識者および専門家の意見を取り入れて作成し、それらを解釈し、運用することを以って、定款の目的を達成する。

適用範囲

会員社が製造、販売する製品および取り扱う製品のうち、雑品、雑貨品として扱われているもので、セクシャルウェルネスのカテゴリーの範疇にある製品のすべてにこの基準を適用する。
会員社は、各製品の名称、形状等の基本情報のほか、最終製品に含有する使用成分の安全性などについて、指定のシートに記載の上、当協会に提出し審査を受ける。
本基準は、使用素材については大きく三つのジャンルに分けて制定されているが、異なるジャンルの素材を複合して使用している製品については、各ジャンルごとの複数の基準を適用する。一つの製品における、使用成分の相互作用については、別途指定の方法で検証する。なお、品質については、成分評価だけでは十分ではないため、製造工程についても適用範囲と定める。
製品の外形、内部の形状、包装およびその表示物、広告宣伝用宣材、表示画像、文言ならびに製品の名称などについては、倫理的な基準を設け、青少年に与える影響を考慮し、社会的に容認される範囲であるかどうかについても、審査の対象とする。

定義

セクシャルウェルネス
性に関わるあらゆる面での「健康」を広い意味で表す考え方で、性に関わることを、こころとからだの健康のために積極的かつ創造的に発展させることで、例えば性的な生活の改善や性にまつわる心身の健全化などを通じて、病を予防するという目標と人々の心身の喜びや幸せを創造するという目標などを含み、幅広く捉えられた考え方である。

セクシャルウェルネス基準
現在は雑品という範疇にあるセクシャルウェルネス製品を、安全性に配慮をし、粗悪品と差別化、棲み分けをすることで、一般社会からの要請に応えるための指針として、セクシャルウェルネス基準(通称、「SW基準」)を策定し、安全な製品を社会に流通させる仕組みを作り、化粧品、玩具をはじめとする各種法令などの諸規定を参考にするとともに、他の業界自主規制団体が個別に定める自主規制基準などをもとに、安全性を前面に打ち立てた基準である。特に倫理面などに特段の配慮をし、流通や販売の方法等を鑑み検討を重ね、一般社会に広く受け入れられる倫理基準を制定している。

審査済製品とは
本基準に適合した原材料を使用し作られた製品であり、製品自体の形態、表示、著作権、公正競争等の権利関係および原材料同士の相互作用についてなど適切な処理をされ、倫理的にも問題がないと当協会の審査で認められた製品をいう。

評価方法
当協会では、本基準に基づき各項目を審査し、問題がない場合には、安全データシートに「十分に評価できる」と記載し、その根拠、検査結果、基準数値、それぞれの出典を記載する。

ジャンル別基準

素材について
 1.潤滑性水溶液等ジェルまたは液状のものおよび石鹸等一部固形のもの(液状・固形製品基準)
 2.樹脂、ラテックス等を使用しているもの(樹脂製品基準)
 3.電気的メカを使用しているもの(電気製品基準)
の三分類ごとに基準を制定する。
加えて、
 4.製品の外形や内部の形状、表示画像、文言および製品名称等を、本基準の適用範囲に記述のあ
   るように、倫理的な判断を行うために、製品倫理基準を制定する。

基準審査の申請

会員社は、製造、販売する製品および取り扱う製品のうち、雑品、雑貨品として扱われているセクシャルウェルネスのカテゴリーの範疇にある製品について、基本情報および最終製品に含有する使用成分の安全性などについて、指定のシートに記載の上、基準審査の申請を行う。
 指定のシート(セクシャルウェルネス安全データシート、「SWSDS」という)に記載の各材質については、それぞれの基準承認の証として、承認番号または承認書類の写しおよびそれと同等な証明書面などを添付することとする。同時に製品サンプル(最終製品)を提出する。また、承認番号または承認書類の写しの代わりに、各製品の詳細を記した仕様書で代替えすることができるが、確認できない項目がある場合には、追加の証明等の提出を要請することがある。
 当協会は、提出されたSWSDSまたは詳細な仕様書に基づき、基準に達しているかどうかを判断し、すべての項目が基準を満たしていた場合に、セクシャルウェルネス基準審査承認番号の発行と承認済み記号の記載許可を出す。万が一、本基準に未達な個所があった場合には、当該会員社に追加資料の提供を要請し、場合によっては、未達部分の再審査を要求する。その場合、追加資料が届き、基準を満たしていることが確認できれば、番号付与および記号の記載許可を出すものとする。
<以下、詳細ジャンル別基準は省略します>